近年ホームページ制作を…
薬機法対策のホームページ

薬機法に抵触せずホームページで売上拡大
ホームページで健康食品を薬機法
(旧薬事法)に抵触せずに拡販する
健康食品・サプリメントの販売は「薬機法」の関係上、言いたいことが言えず拡販する手立てに困窮されていませんか?
健康食品やサプリメントを販売されていらっしゃる方は既にご存知のように、一般的に「健康食品」といわれるものは、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできず、例えば「生活習慣病の予防」、「ガンに効く」、「高血圧の改善」、「動脈硬化を防ぐ」、「白内障の治療に」さらに、ビフォアー&アフターの違いを文章や写真で掲載、飲用方法を「1日1回食後に3錠飲用」などのように限定した言い方、お客様の声は効能効果を匂わせるような内容など全て薬機法に抵触します。これでは製品のメリットは何も言えません。
ユーザーが一番知りたいことは、その「製品」を飲用や使用すればどうなるのか?という結果が知りたいのです。にもかかわらず、製品の効能効果に関する肝心なことは一切書けず、ユーザーにとっては一体どのよう製品なのか分かりません。
このように、健康食品・サプリメントを販売されている方にとっては歯痒く頭痛の種になっていると思います。
しかし、この「薬機法」に抵触させずインターネットで健康食品・サプリメント、化粧品を拡販する方法がああります。
「薬機法」に抵触させず、拡販する3つの方法
私は、この「薬機法(旧薬事法)」に全く抵触させず、3つの方法を使い「健康食品」をネット通販で、数千万円の売上を上げました。
長年の試行錯誤により、そのポイントは何なのかを掴むことができました。
3つの方法とは、
- 独自性がありユーザーにとって利益のある情報を提供する
- 買って欲しい人に感動を与える(ベネフィット)
- SEO対策を成果のあるものにする
当然、上記の方法をとる際には製品の「効能効果」、「体験談」、「ビフォアー&アフター」、「こんな方におすすめ」など、薬機法に抵触する内容は一切掲載しません。
肝心なことは、この3つの方法を連動させて「買って欲しい人」に夢を与えることです。
薬機法(旧薬事法)について
健康食品・サプリメントを販売するときに知っておくべきこと
「薬機法」は正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
2014年11月に薬事法が改正されて正式名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に変更されました。
この条例の目的は以下の内容となっています。
ここには健康食品やサプリメントの表記がありませんので、この法律には該当しないと判断するのは大きな間違いです。
健康食品やサプリメントという言葉は行政上の定義がありませんので一般食品と同じ扱いとなります。その一般食品である健康食品やサプリメントに効果効能(ほのめかしも含む)を表記すると医薬品とみなされてしまうのです。